学生会会則

学生会会則(令和6年6月施行)

前文

我々埼玉工業大学の学生は、建学の精神に則り、民主的、平和的社会の建設を使命とし、独立自尊の精神を基に学問の自由、ならびに学生の本分を守り、新しい歴史・文化の創造に寄与するため、ここに埼玉工業大学学生会を結成する。
我々は、意欲ある自治活動を通じて、真理を探求し、幅広い世界観、歴史観、人生観を養い、崇高なる理想の実現を期して、総意を結集して不断の努力と実践をもってこれに対処するものである。

第1章 総則

第1条
本会は埼玉工業大学学生会(以下本会と称す)と称し、本部を埼玉県深谷市普済寺1690番地埼玉工業大学内に置く。
第2条
本会は前文における使命の達成を目的とする。
第3条
本会は埼玉工業大学学生をもって構成する。
第4条
本会会員は次に掲げる権利及び義務を有する。
(1)本会の諸機関に関与するための議決権
(2)本会の催す諸行事に参加する権利
(3)本会会則及び本会の決定事項を遵守する義務
(4)本会会費を納入する義務
第5条
本会は次に掲げる機関を設ける。
(1)学生総会
(2)執行委員会
(3)監査委員会
(4)クラブ連合会
(5)秋桜祭実行委員会

第2章 組織

第1節 学生総会

第6条
学生総会(以下総会と称す)は本会最高の議決機関にして全会員をもって構成する。
第7条
総会は原則として年一回、5月に開催する。
第8条
総会は次の場合、原則として、1週間以上の召集告示期間をもって執行委員会委員長が召集しなければならない。
(1)執行委員会が開催を要求した場合
(2)監査委員会が開催を要請した場合
(3)本会会員の4分の1以上の署名により開催要求のあった場合
第9条
(1)総会は全会員の5分の1以上の出席をもって成立し、出席会員の2分の1以上の賛成を得て議決する。
(2)総会で全会員の出席者が5分の1を割った場合、委任状をもって出席者にあてる。ただし、議決権は有しない。
第10条
総会の運営は学生会執行委員・監査委員による議長団がこれに当たる。
第11条
総会の議長団は、議長1名、副議長2名、書記2名の計5名をもって構成される。
第12条
議長団は議決権を有しない。(ただし、委任状によって委任されたものは除く)
第13条
総会において次の事項を審議する。
(1)執行委員長の承認
(2)監査委員長の承認
(3)本会の年間活動方針
(4)歳入歳出の予算承認
(5)決算報告の承認
(6)本会会則の改廃
(7)前項を除く本会に関する事項につき総会の議決を必要とする案件
第14条
本会会則の改廃及び役員の罷免に関しては、会則改廃及び役員罷免細則にこれを定める。

第2節 執行委員会

第15条
執行委員会は本会を代表する機関であり、本会会則の前文ならびに総会の基本方針に則り総会監督の下、本会の運営を行なう。
第16条
執行委員会は委員長1名、他委員をもって構成される。
第17条
執行委員長は、執行委員会によって指名され、総会で任命される。
第18条
執行委員長は会務を統括し、業務遂行に関する規則を定め、本会を代表する。
第19条
執行委員長は副執行委員長1名を任命する。ただし、任期は1年間とする。
第20条
副執行委員長は執行委員長を補佐し、監査委員長が執行委員長の職務遂行を不能と認定した場合はこれを代行する。
第21条
執行委員会は次の局を設け各局に局長1名を置く。
(1)総務局
(2)会計局
(3)渉外渉内局
第22条
各局長は執行委員長に任命される。ただし、任期は1年間とする。
第23条
執行委員会各局の業務は次にこれを定める。
(1)総務局 執行委員会内における事務全般及び書記
(2)会計局 学生会会計細則(以下本会会計細則と称す)ならびに  学生会監査細則(以下本会監査細則と称す)に従い会計・監査業務全般
(3)渉外渉内局 本会の渉外渉内業務全般及び学内外イベント(秋桜祭を除く)の運営管理全般
第24条
執行委員は各局長によって任命され各局に所属し、各局長の統轄下にあって、その業務を果す。ただし、任期は1年間とする。
第25条
執行委員会は執行委員長が召集し、また執行委員の3分の1以上の開催要請があるときは執行委員長がこれを召集しなければならない。
第26条
執行委員会は執行委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の2分の1以上の賛成をもって議決する。
第27条
執行委員会役員および委員は次の役員を兼ねてはならない。
(1)監査委員会役員及び委員
(2)クラブ連合会細則第27条及び第28条に定める役員
(3)秋桜祭実行委員会役員及び委員
第28条
執行委員長の任期は学生総会で承認された日より次の学生総会までとする。

第3節 監査委員会

第29条
監査委員会は本会諸機関の会計物品監査を行う。
第30条
監査委員会は委員長1名、副委員長1~2名、委員若干名をもって構成する。
第31条
監査委員長は前年度監査委員長によって推薦され前年度監査委員会が任命し、任命後1週間以上の掲示をもって全学生に報告し学生総会で承認を得る。
第32条
監査委員長は委員会を統括し、これを代表する。
第33条
監査委員長は副委員長2名、委員2名を任命する。ただし、任期は1年間とする。
第34条
監査委員長は執行委員長の職務遂行を不能と認定した場合、これを副執行委員長に通達する。
第35条
監査委員会役員及び委員は次の役職を兼ねてはならない。
(1)執行委員会役員及び委員
(2)クラブ連合会役員及び会員
(3)秋桜祭実行委員会役員及び委員
第36条
監査細目については本会監査細則にこれを定める。
第37条
監査委員長の任期は学生総会で承認された日より次の学生総会までとする。ただし、再選はできない。

第4節 クラブ連合会

第38条
クラブ連合会については、埼玉工業大学クラブ連合会細則にこれを定める。

第5節 秋桜祭実行委員会

第39条
秋桜祭実行委員会(以下、実行委員会と称す)は執行委員会の監督のもと埼玉工業大学秋桜祭の企画・運営を行う。
第40条
実行委員会は委員長、他委員をもって構成する。
第41条
秋桜祭実行委員長(以下、実行委員長と称す)は実行委員会によって推薦され執行委員長が任命する。
第42条
実行委員長は委員会を統括し、これを代表する。
第43条
実行委員長は副委員長1名を任命する。ただし、任期は1年間とする。
第44条
副委員長は実行委員長を補佐し、執行委員長が実行委員長の職務遂行を不能と認定した場合はこれを代行する。
第45条
実行委員会は次の局を設け各局に局長1名を置く。
(1)企画局
(2)総務・渉外局
(3)広報局
(4)会計局
第46条
各局長は実行委員長に任命される。ただし、任期は1年間とする。
第47条
実行委員会各局の業務は次にこれを定める。
(1)企画局 秋桜祭の企画立案ならびにこれの実行
(2)総務・渉外局 実行委員会内における事務全般ならびに渉外業務全般
(3)広報局 実行委員会内における広報及び情宣業務全般
(4)会計局 実行委員会内における会計業務全般
第48条
実行委員は各局長によって任命され各局に所属し、各局長の統轄下にあって、その業務を果す。ただし、任期は1年間とする。
第49条
実行委員会役員及び委員は次の役職を兼ねてはならない。
(1)執行委員会役員及び委員
(2)監査委員会役員及び委員
(3)クラブ連合会役員
第50条
実行委員長の任期は執行委員長に任命された日より1年間とする。ただし、再選はできない。

第3章 財政

第51条
本会の経費は、学生会員の納入する学生会会費、寄付金その他をもってこれにあてる。
第52条
本会会費は年額10,000円とし入学手続き時に4ヶ年分納入するものとする。
第53条
本会会費は学生総会で次の項目に分割する。
(1)執行委員会費用
(2)監査委員会費用
上記項目で本会会則第5条のうち、上記に定める各機関以外の費用は同執行委員会費用に含む。
第54条
会計細則については本会会計細則にこれを定める。
第55条
各団体の収益分については、各団体の予算に組み込むことができる。

附則

本会会則は平成2年3月25日より施行する。
本会会則は平成10年4月1日より施行する。
本会会則は平成30年5月12日より施行する。
本会会則は令和4年5月23日より施行する。
本会会則は令和5年5月20日より施行する。
本会会則は令和6年6月14日より施行する。

埼玉工業大学学生会会計細則

第1条
本会の諸費用は学生会会則第3章に基づく収入によりこれをあてる。
第2条
各機関の会計責任者は監査委員会が示した収入予定に基づき予算要求を作成し、監査委員会が指定した日までにこれを監査委員長に提出しなければならない。
第3条
監査委員会は提出された予算要求が執行可能であることを審議議決し総会で承認を得なければならない。
第4条
各機関の会計担当は決定予算請求を所定の用紙に必要事項を記入し、監査委員会が指定した日までにこれを提出しなければならない。
第5条
監査委員長は第4条に基づく各機関から予算請求がされた場合、原則として2週間以内に支払いを行わなければならない。
第6条
各機関の会計責任者は現金出納帳を関係書類と共に保管しなければならない。また、各機関の会計責任者が年度内に変更になった場合は、速やかに監査委員長ならびに予算請求した機関の会計責任者に届出を行わなければならない。
第7条
各機関の翌年度予算への持ち越しは原則として認めない。
第8条
監査委員長ならびに執行委員長は各機関への予算支払に関して不適当と認めた場合、以下の手順をとる。
(1)監査委員会での審議をもって支払停止の許可を得る。
(2)支払を停止した場合、学生総会で承認を得る必要がある。
(3)支払の停止が学生総会で承認を得られなかった場合、監査委員長ならびに執行委員長は支払の停止を撤回しなければならない。

附則

この細則は平成2年3月25日より施行する。
この細則は平成30年5月12日より施行する。
この細則は令和4年5月23日より施行する。
この細則は令和5年5月20日より施行する。

埼玉工業大学学生会会則改廃及び役員罷免細則

第1条
本会会則の改廃は執行委員会の発議により、総会において出席会員の3分の2以上の賛成又は、本学生の無記名投票の3分の2以上の賛成を得て議決される。
第2条
執行委員長、クラブ連合会長、秋桜祭実行委員長の罷免は次のどちらかに定める。
(1)総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって議決される。
(2)本会会員の3分の1以上の署名により直接請求がなされ、かつ監査委員会がこれを承認した場合。
第3条
監査委員会役員及び委員の罷免は次に定める。
総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって議決される。
第4条
執行委員長、クラブ連合会長、秋桜祭 実行委員長以外の構成員の罷免は次のどちらかに定める。
(1)所属団体の3分の2以上の署名により直接請求がなされ、かつ所属団体の代表者がこれを承認した場合。
(2)所属団体内の風紀や規律を乱す言動が複数回あり所属団体の委員長、会長、局長から再三の注意を行ったが改善が見受 けられなかった場合。

附則

この細則は令和4年5月23日より施行する。
この細則は令和4年6月14日より施行する。

埼玉工業大学学生会監査細則

第1条
監査委員会は本会会則に基づき、常に公正な立場に立って、本会会則が誠実に尊守されているか否かを検討し、各機関が本会会則に違反している場合は勧告しなければならない。
第2条
監査委員会ならびに執行委員会は年度末に定期監査を行わなければならない。
第3条
監査委員会ならびに執行委員会が必要と認めた場合、臨時監査を行なうことができる。
第4条
第2条、第3条に定める監査の対象は次にこれを定める。
(1)監査委員会は執行委員会(ただし、必要に応じて秋桜祭実行委員会、クラブ連合会も含む)
(2)執行委員会は秋桜祭実行委員会ならびにクラブ連合会
第5条
監査委員会は、本会会則第8条により、本会会員より総会開催要求の署名が提出された場合、その署名数が全会員数の4分の1以上あるか否かを確認し、その結果をただちに執行委員会委員長に報告しなければならない。
第6条
監査委員会ならびに執行委員会は監査対象の機関が本会会計細則に違反している場合、勧告しなければならない。
第7条
会計監査にあたり、会計の収入及び支出に関して特に次の点について注意する。
(1)支出については、見積書、物品、納品書、受領書、その他付属証処書が完備されているか、その支払に誤りはないか。
(2)収入額と支出額との対照整理は、適切に行なわれているか否か。
(3)交通費は大学又は居住地の最寄駅から目的地の最寄駅までの最も経済的な経路及び方法により計算する。尚、活動報告書の完備を必須とする。
第8条
現金及び物品監査にあたり、次の点に注意する。
(1)出納及び保管の方法は適当であるか。
(2)現金及び物品の調達ならびに使用の実績は適当であるか。
(3)亡失及び、破損不要品の処理は適当であるか。

附則

この細則は平成2年3月25日より施行する。
この細則は令和元年5月11日より施行する。
この細則は令和4年5月23日より施行する。

車輛管理規程

第1節 総則

第1条
この規程は学生会専用車(以下「車輛」という)の運転の安全とその保全、使用上の取り扱いの円滑を期し、車輛使用が学生会の精神に則り、学生活動及び本学におけるサークル活動の発展とその活性化に寄与することを目的とする。
第2条
(保管及び責任について)
1
車輛の保管は学生会がこれを行う。
2
学生会は学生の正当な申請に応じて車輛を借出し、使用上の取扱い及び保全の責任を車輛使用者に移管する。
第3条 (使用基準)
1
車輛の使用は学生の福利厚生の使用に限るものとする。
2
運転者は本学会員とし、原則として登録した者のみ許可する。登録は、普通自動車運転免許証取得後90日以上経過した者とする。
3
使用者は燃料費を負担し、始業点検及び使用後の整備、清掃の義務を負うものとする。

第2節 車輛の管理

第4条 (車輛責任者)
1
車輛責任者は、執行委員長及び担当者がその任にあたる。
2
車輛責任者は、車輛の整備に付いて補修を要する箇所を発見した時及び事故破損などにより修理する必要がある場合、速やかにそれを行なわなければならない。
3
車輛責任者は、車輛か盗難にあった場合は直ちに警察及び保険会社に所定の事故報告を提出し、学生課にも連絡する。
4
車輛責任者は、車輛使用者に対し、 車輛の保全、使用、格納について確実な指示を行なわなければならない。
5
車輛責任者は、年間使用予定表を作成し、これの写しを学生課に提出する。
6
車輛責任者は、必要があれば車輛の鍵を学生課に預けることができる。
7
車輛責任者は、車検証、保険証の写しを学生課に提出する。

第3節 車輛使用上の手続き

第5条 (申請)
1
本学学生で正当な理由で車輛の使用を希望する者は、所定の申請を学生会車輛責任者に行なうものとする。
2
申請は使用予定日の1週間前までとする。
3
借出期間は10日を限度とする。
第6条 (車輌使用者の義務)
1
所定の申請をし、 車輛責任者より車輛使用の許可を受けた車輛使用者は、借出中の車輛に関して一切の責任を負うものとする。
2
車輛使用に関する規程を別に定める。
3
原則として車輌使用者が鍵を返却することとする。
第7条 (運転日報)
車輛責任者は所定の日報を作成し、車輛使用者に記入の義務を負わす。

第4節 交通事故等の取扱い

第8条 (保険)
車輛責任者は、車輛及び同乗者に十分な対人、対物保険をかけなければならない。
第9条 (交通事故報告)
交通事故を起した時は直ちに学生会及び警察に所定の事故報告をしなければならず、学生課にも連絡する。
第10条
交通事故による補償及び修理費用は、対人、対物関係とも全額学生会負担とするか、下記についてはこのかぎりではない。
1
この規程に違反した場合
2
故意又は重過失による場合
3
賠償額が保険の限度を越えた場合
第11条 (求償)
この規程に違反し、又は故意、軍過失により学生会に損害を与えた場合には、本人又はその団体に賠償を請求することができる。
第12 条 (罰金)
交通違反、交通事故による過料、罰金等は全額車輛使用者の負担とする。

附則

この規程は、昭和57年7月23日より施行する。
この規程は、平成14年5月23日より施行する。
この規程は、令和5年5月20日より施行する。

車輛使用細則

第1条
この細則は、学生会専用車(以下「車輛」という)の連転の安全とその保全、使用上の取り扱いの円滑を期することを目的とする。
第2条 (車輌使用者の責任)
1
所定の申請をし、車輛責任者より車輛使用の許可を受けた車輌責任者は、借用中の車輌に関して一切の責任を負うものとする。
2
車輛の使用に当っては交通法規を厳守し、安全運転を心がける。
3
車輛使用者は、車輛か盗難にあった場合、直ちに車輛責任者に報告し指示を仰く。
第3条 (車輛の使用)
1
車輛使用者は、始業点検及ひ使用後の整備、清掃の義務を負う。
2
借出期間は10日を限度とする。
3
車輛の修理が必要な場合は、車輛使用申請の時に申し出なければならない。
4
車輛を使用中に異常を発見した場合、直ちに学生会の車輛責任者ならびに、学生課に報告する。
5
所定の日報に記入し、車輛責任者に提出する。
6
車輛使用者は、燃料を負担し、返却時には満タンとする。
第4条 (申請)
1
車輛の使用を希望する者は、使用予定日の1週間前までに所定の車輛使用申請書を提出する。
2
使用日がかさなった場合、下記の優先順位とする。
1.学生会
2.学園祭実行委員会
3.クラブ連合会
4.その他の学生
3
各クラブ、愛好会の使用は、クラブ連合会本部に年間使用予定として提出し、各クラブ間の調整をおこなう。
第5条 (交通事故等の取り扱い)
1
交通事故を起した時は、直ちに学生会執行委員会ならびに学生諜に速やかに報告し指示を仰ぐ。
2
交通事故による補償及ぴ修理費は、対人、対物関係とも全額学生会執行委員会の負担とするが、下記の場合についてはこの限りではない。
1.この細則に違反した場合
2.故意又は重過失による場合
3.賠償額が保陰の限度を越えた場合

附則

この細訓は、昭和57年7月23日より施行する。
この細則は、平成14年5月23日より施行する。
この細則は、平成30年5月12日より施行する。

学生会執行委員会室並びにクラブハウス利用細則

第1条 (目的)
この規則は、埼玉工業大学学生会執行委員会室 (9号館)(以降委員会室と称する)並びにクラブハウス (32号館)の管理および運営について必要な事項を定め、 その円滑かつ適正な運用を図ることを目的とする。
第2条 (性格)
委員会室・クラブハウスは、学生の課外における活動の中心として、自主的に規律された課外施設とする。ただし、適正な管理がなされているか学生課が確認することができる。
第3条 (施設の利用)
委員会室は、執行委員会のメンバーが中心 となり、運営・管理し、出来る限り開放時間を明示し、一般学生の利用に供する。クラブハウスは学生会が中心となり運営・管理する。特に設置場所の関係で近隣住民の静音環境を維持するように努めるものとする。
第4条 (利用時間)
委員会室並びにクラブハウスは、特別な理由のない限り平日9時から18時までとする。 大学の長期休暇期間は原則として閉館する。ただし、時間外の利用については、学生課へ申請をして許可を得ることとする。
第5条 (管理)
委員会室並びにクラブハウスのカギに関しては、学生課で受け渡すこととする。時間外の利用については、守衛所で受け渡しを行うことがある。
第6条 (その他)
委員会室並びにクラブハウスの利用にあたり、疑義が発生した時は、学生課と協議することとする。

附則

この細則は、平成29年12月1日より施行する。

埼玉工業大学クラブ連合会細則

前文

埼玉工業大学クラブ連合会は建学の精神に則り、クラブ連合会会員相互による自主的協同組織の充実及び全会員の意志尊重を目的として、ここに発足する。我々は上記における使命及び目的達成の為に全力を尽くすことを誓う。

第1章 総則

第1条
埼玉工業大学クラブ連合会(以下本会と称す)は、本部を埼玉工業大学学生会執行委員会(以下執行委員会と称す)内に置く。
第2条
本会は本会に属する部及び愛好会(以下各団体と称す)の部員によって構成される。
第3条
本会は前文に掲げる目的達成をその本旨とする。
第4条
本会会員は、本会の開催する活動及び行事に参加する権利を有すると共に会則を遵守する義務を負う。
第5条
クラブ連合会は、全ての面において執行委員会の指導を受けなければならない。

第2章 組織

第1節 本部

第6条
本部は本会の最高機関であり、本会会則の前文ならびに執行委員会の基本方針に則り本会の運営を行う。
第7条
本部は会長1名、各局長をもって構成される。
第8条
会長は執行委員長によって任命される。
第9条
会長は会務を統括し、本会を代表する。
第10条
会長が必要と認めた場合、執行委員長の承認を得て補佐役員を任命することができる。
第11条
本会は次の局を設け各局に局長を1名を置く。
(1)総務局
(2)会計局
第12条
各局長は会長によって任命される。ただし、任期は1年間とする。
第13条
本会各局の業務は次にこれを定める。
(1)総務局 本会内における事務全般及び書記ならびに会長の補佐
(2)会計局 本会会計規程ならびに本会監査規程に従い会計・監査業務全般
第14条
本部役員は次の役職を兼ねてはならない。
(1)執行委員会役員及び委員
(2)監査委員会役員及び委員
(3)秋桜祭実行委員会役員及び委員
(4)各団体における正副代表及び会計責任者
第15条
会長の任期は執行委員長に任命された日より1年間とする。ただし、再選はできない。

第2節 代表者会議

第16条
代表者会議は原則として会長及び総務局長が議事を運営する。
第17条
代表者会議は本会の議決機関であって各団体の正代表、又はその代理人をもって構成する。ただし、正代表以外の者が代表者となる場合、会長へ報告し、許可された者のみとする。
第18条
代理人はその部及び愛好会の部員であること。また代理人が出席する場合、責任者は会議前までに会長に報告し、許可を得ること。
第19条
代表者会議は次の事項を決議する。
(1)本会活動方針の承認
(2)各団体の昇降格
(3)前述各号を除く本会に関する重要事項につき代表者会議が議決を要する事項
第20条
代表者会議は通常会及び臨時会とし、会長がこれを招集する。
第21条
通常会は半年に1回これを招集する。ただし、休暇中はこの限りではない。
第22条
臨時会は次の場合に召集する。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)代表者会議の各団体の4分の3以上要請があった場合
第23条
代表者会議は各団体の4分の3以上の出席をもって成立する。
第24条
代表者会議の議決は出席団体数の3分の2以上をもって成立し、その議決権は各部1票とする。ただし、愛好会は発言権を有するが議決権を有しない。
第25条
代表者会議・召集告示は、原則として、5日前とする。

第3章 部・愛好会

第26条
第2条にいう部、愛好会は以下のとおり区別する。
部は愛好会において2年以上の活発な活動を行い、代表者会議において昇格が決議された団体であり、これは予算内により、独自の活動を行う。
第27条
部は次の役員を置く。
(1)正代表     1名
(2)副代表     1名
(3)会計責任者   1名
第28条
愛好会は次の役員を置く。
(1)正代表     1名
(2)会計責任者   1名
第29条
第27条、第28条に定める役員は各団体の規約において選出する。
第30条
各団体の正代表は、会長又は総務局局長の要請に応じて関係書類を総務局へ提出しなくてはならない。
第31条
各団体の昇降格は別に定める昇降格規定に従う。
第32条
各団体は顧問を置かなくてはならない。
第33条
本会会員は複数の部及び愛好会に在籍することができる。ただし、双方の正代表と顧問の許可を得なければならない。
第34条
複数の部及び愛好会に在籍している者は、第27条ならびに第28条に定める役員になることはできない。
第35条
同一系統団体の設立は認めない。ただし、判断が困難な場合は会長によりこれを決定する。

第4章 会計・監査

第36条
本会の歳費は執行委員会のクラブ連合会費及びその他をもってこれにあてる。
第37条
本会の予算を使用する団体は、別に定める会計規程及び学生会会計細則に定められた手続によって行う。
第38条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
第39条
本会は予算要求報告書ならびに決算報告書を年度末に執行委員会ならびに監査委員会に提出し、その監査を受けなければならない。
第40条
本会は決定予算請求書を年度始めに執行委員会に提出しなければならない。
第41条
本会所属の各団体の会計及び監査の規程については別に定める。
第42条
本会の歳費に関する監査は、会計局が総務局の協力を得て各部、愛好会の会計監査及び物品監査を行う。
第43条
前項以外の本会費用に関する監査は、会計局が監査規程に準じて、これを行う。

第5章 諮問

第44条
本会に所属する団体の活動実態は、会長の諮問により総務局が監査し、その調査報告書を総務局局長が会長に提出する。また、会長は部及び愛好会に対して指示・勧告した場合、代表者会議で報告する。
第6章
賞罰
第45条
各団体が本会の主旨に反した場合、本部は予算交付の停止・会員の除名・降格及び団体を廃止することができる。
第46条
代表者会議に2回以上無届けで欠席を行った団体に対し、代表者会議議長は会長の名において次の処罰を与える。
(1)部
1回 勧告
2回 2回目の勧告 → 予算は減額
3回 予算金の停止
4回 格下げ
(2)愛好会
1回 勧告
2回 2回目の勧告
3回 廃止
(3)格下げになった部は、愛好会としてあつかわれる。
(4)代表者会議により廃止となった団体は、新たに団体を結成した場合には、予算はない。
(5)この規定は4月1日より、翌年3月末日とする。
第46条
事故のある場合には本部の決定により、下記の処罰に処す。
(1)勧告
(2)1週間の活動停止
(3)6力月間の活動停止
(4)1力年間の活動停止
(5)廃止

附則

この会則は昭和53年4月1日より施行する。
この会則は平成元年2月1日より施行する。
この会則は平成22年4月1日より施行する。
この会則は平成30年4月1日より施行する。
この会則並びにこの会則に基づく規程は、令和4年5月11日より埼玉工業大学学生会会則に細則として編入する。
この細則は令和4年5月23日より施行する。

クラブ連合会部昇降格規程

第1条
部とは、愛好会において2年以上の活発な活動実績を有し、本会を代表して充分な活動を行なえる団体でなければならない。代表者会議の議決をもって部となる。
第2条
部への昇格の願出は、本会所定の用紙を指定された期間内に総務局に提出しなければならない。
第3条
部の昇降格の審査は年1回とし、代表者会議においてこれを実施する。
第4条
部の昇降格は代表者会議の承認を得て成立する。
第5条
会長は各団体が構成員名簿、予算要求報告書及び決算報告書を総務局へ提出しない場合、除名・廃止することができる。

附則

この規定は昭和53年4月1日より施行する。
この規定は平成元年2月1日より施行する。
この規定は平成22年4月1日より施行する。
この規定は平成30年5月12日より施行する。
この規定は令和4年5月23日よりクラブ連合会部昇降格規定からクラブ連合会部昇降格規程として施行する。
この規程は令和4年5月23日より施行する。

クラブ連合会会計規程

第1条
各部は毎年度に予算要求報告書を作成し、会計局の要請に応じて速やかに提出しなくてはならない。
第2条
各部及び愛好会は毎年度末に決算報告書を作成し、会計局の要請に応じて速やかに提出しなくてはならない。
第3条
各団体の予算は各団体において、予算要求報告書を作成し、会長ならびに会計局長の承認を得て成立する。
第4条
予算を使用しない団体の会計は、その用途を明確にして、所定の用紙に正代表及び会計責任者の認印を押し、会計局に提出しなければならない。
第5条
予算の使用は正代表の責任に於いて行ない、支払後は会計局の要請に応じて速やかにその領収書を提出しなければならない。
第6条
会長より除名を命じられた団体もしくは、自ら脱退を行なった団体の予算残高は返金し、扱いは返納金とする。また、本会費用にて購入された物品は、全て本会に返却しなければならない。
第7条
本会の予算使用団体は次の帳簿をつけ、全ての収支を記載し、且つ関係書類保管を行なう。
(1)現金出納帳
(2)収支決算書
第8条
各団体の物品の分割購入は認めない。

附則

この規定は昭和53年4月1日より施行する。
この規定は平成元年2月1日より施行する。
この規定は平成22年4月1日より施行する。
この規定は平成30年5月12日より施行する。
この規定は令和4年5月23日よりクラブ連合会会計規定からクラブ連合会会計規程として施行する。
この規程は令和4年5月23日より施行する。

クラブ連合会監査規程

第1条
会計監査にあたり会計の収支及び支出に関して特に次の点に注意する。
(1)支出について、受領書、その他付属延拠書類が完備されているか、その支出に誤りはないか。
(2)収入額と支出額との対照、整理は適切に行なわれているか否か。
(3)交通費は大学又は居住地の最寄駅から目的地の最寄駅までの最も経済的な経路及び方法により計算する。尚、活動報告書の完備を必須とする。
第2条
現金及び物品の監査にあたり、次の点に注意する。
(1)出納及び保管の方法は適切であるか。
(2)現金の使用及び物品の調達は適切であるか。
(3)紛失及び破損、不要品の処理は適切であるか。
第3条
会計局は臨時監査を行なうことができる。
第4条
本規程に違反があった場合は会長に報告し会長は、代表者会議に提示する。

附則

この規定は昭和53年4月1日より施行する。
この規定は平成元年2月1日より施行する。
この規定は平成22年4月1日より施行する。
この規定は令和4年5月23日よりクラブ連合会監査規定からクラブ連合会監査規程として施行する。
この規程は令和4年5月23日より施行する。

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